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特許と実用新案の違い

特許と実用新案はよく似た制度ですが、以下のような違いがあります。

特許 実用新案
保護対象
方法 ×
取得の難しさ 難しい やさしい
取得までの時間 長い(数年) 短い(数ヵ月)
費用 高い 安い
権利の有効期間 長い(出願日から20年間) 短い(出願日から10年間)
権利行使時の審査 なし あり

大まかに言うと、特許は得られる権利が強いのですが、その分、取得が困難で時間とお金が必要です。逆に実用新案は、権利は弱いのですが簡単に取得できるという長所があります。

重要な点について少し詳しく見てみましょう。

保護対象の違い

特許と実用新案の保護対象の違い

右図のように、特許の方が実用新案より広い範囲を保護対象にしています

特許では「物」も「方法」も保護対象になりますが、実用新案では「方法」は保護対象になりません。ここで言う「方法」とは、「化学物質の製造方法」や「海苔の養殖手法」などのことです。

また、コンピューター プログラムについては、特許では「物」として扱われて保護対象になりますが、実用新案では「物」として扱われないので保護対象になりません。

取得手続きの違い

特許を取得するには、特許庁の審査官による審査に合格する必要があります。このため、特許では出願から特許取得までに数年かかるのが通常です。

一方、実用新案は出願するだけで無審査で取得できます。このため、実用新案権は特許権に比べて非常に短い時間で取得できます。

権利行使の違い

特許や実用新案を取得した後、他社による権利侵害を見つけた場合は、差止請求や損害賠償請求を行いますが、こうした権利行使の際の手続きが特許と実用新案では大きく異なります。

特許の場合は、権利侵害を見つけたら即時に差止請求/損害賠償請求できます

一方、実用新案ではまず特許庁に「アイデア」の内容を評価してもらう必要があります。実用新案は取得時に審査を受けていないので、権利を行使する前に権利の有効性を確認します。評価結果が出るまで数ヵ月間待つことになりますし、もし内容が無効と評価されれば、差止請求や損害賠償請求を諦めることになります。