実用新案出願の手続き

実用新案出願から取得までの流れは次のようになります。

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期間お客様弊所特許庁
数日程度依頼相談
通常3週間以内打ち合わせ
補充資料を作成
出願原稿を作成
通常1週間以内出願原稿を校閲出願原稿を修正
出願
通常3ヵ月間打ち合わせ補正書を提出方式審査
設定登録
約1ヵ月間登録実用新案公報の発行

実際は他にも細かい手続きがありますので、ご相談の際にご説明しています。

実用新案権はどの段階で発生しますか?

最後の「設定登録」の時点で実用新案権が発生します。それまでは他社がアイデアを使っていたとしても差止請求や損害賠償請求はできません。

出願内容はいつ公開されますか?

設定登録から約1ヵ月後の登録実用新案公報で公開されます。

方式審査とは何ですか?

「方式審査」は特許庁が行う審査であり、考案内容の実体は見ない審査です。必要書類が揃っているか、物に関するアイデアであるかなどの形式面を審査します。特許と違って出願した考案の新規性などの審査はしませんので、適切に書類を作成していればほぼすべてが登録されます。

もっと早く審査を済ませる方法はないでしょうか?

実用新案には特許のような早期審査制度はありません。

特許事務所への費用はいつ発生しますか?

原則として、各手続が完了する毎に費用が発生いたします。詳細な費用につきましては、お問い合わせ下さい。必要に応じ、正式にお見積もりの作成も可能です。なお、費用が発生する場合は必ず事前に説明しますのでご安心ください。