ここでは商標登録について、初心者の方にも分かりやすいよう、なるべく専門用語を使わずに解説します。
「商標」とは、ある商品やサービスに触れた時に、すぐに「あの商品だ/あそこのサービスだ」と分かるようにするための「マーク」のことです。例えば商品名やサービス名、会社名、ブランド名、ロゴ、キャラクターなどが「商標」になります。
この「触れただけで分かる」というのは重要で、日本で「商標」と言えば、文字、図形、記号などの見た目で識別できるマークや立体物がほとんどです。
なお、2015年4月からは、音商標(音楽、音声、自然音等からなる商標)、ホログラム商標(見る角度により見える図形が変化するような商標)、動き商標(文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標)、色彩のみからなる商標(単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標)、及び位置商標(文字や図形等の標章であって、商品等に付す位置が特定される商標)も商標として登録されるようになりました。
「商標登録」とは、商標を独占的に使う権利(商標権)を得るために、特許庁に商標を登録することです。逆に言えば、商標登録をしないと、他社が似たような商標を使っていても排除できません。商標権の有効期間は10年間で、その後は10年間ずつ延長できます。
商標登録する際には、商品やサービスのジャンル(「商品区分」と言います)を指定します。商標権は指定した商品区分についてのみ認められます。商品区分は全部で45個あって、例えば以下のようなものがあります:
商品区分はいくつでも指定できますが、指定した数だけ費用が高くなるので、通常は使用する商品区分に絞って登録します。
「意匠登録」は商品の外観デザインについて独占的な権利を与える制度であり、商標登録も目に見えるマーク等について独占的な権利を与える制度で一見似ている面があります(なお、どちらも特許庁の管轄です。)。
両者の違いは保護対象にあります。「商標」は商品やサービスに付けるマーク等で、商標を使うことにより商標につく信用が保護対象で、「意匠」は商品の見た目そのものです。自動車を例にすると、自動車の全体的な外観が「意匠」で、車体に付いているメーカーのロゴや車種名が「商標」です。