商標登録するには、商標が次の条件を満たしている必要があります。
- 同一・類似した商標が登録されていないこと
- 同一・類似した商標が同一・類似の商品にすでに登録されている場合は登録できません。
- 明確な特徴があること
- 一般的な言葉や形から、明確に見分けられる特徴を持っている必要があります(後述)。
- 商品を誤解させないこと
- 例えば、ビールに「○○ウィスキー」と付けるような消費者を誤解させる紛らわしい商標は登録できません。
- 公益に反しないこと
- 商標自体が卑猥だったり差別的なものは認められません。また法律によって使用が禁止されている言葉や形は登録できません。
以下のような言葉は「明確な特徴がある」とは認められません。
- 1. 商品やサービスの一般名詞
- 例えば、時計に「時計」と付けても、誰の商品か分かるようにはならないので「特徴がある」とは認められません。
- 2. 慣用されている言葉
- すでに多くの商品で使われている言葉は、固有名詞であっても「特徴がある」とは認められません。例えば、餅菓子に「羽二重餅」や清酒に「正宗」などは登録できません。
- 3. 品質や産地など
- 例えば、鶏肉に「炭焼き鶏肉」や「新鮮鶏肉」と付けても登録できません。また「東京」などの産地も「特徴がある」とは認められません。
- 4. 一般的な姓
- 「鈴木」などのよくある姓は「特徴がある」とは言えないので、「鈴木商店」や「佐藤屋」などは登録できません。
- 5. 簡単でありふれた言葉
- 例えば「ABC」などの短くてよく使われている言葉は登録できません。
ただし、3~5に該当しても、使用し続けた結果、消費者が「○○の商品だ」と認識できるようになれば、商標登録できる場合があります。
ここで紹介した以外にも細かい条件や例外があります。「こんな商標は登録できるの?」と思った方はぜひご相談ください。