「発明」と一言で言っても、実はいくつか種類があります。
それが、「物」の発明と「方法」の発明です。更に「方法」の発明は、「単純方法」の発明と「物を生産する方法」の発明とに分かれます。
しかし、特許法の中には発明の種類は直接的には定義されていません。では、どこから「種類」の話が出てくるのでしょうか?
特許法第2条3項の発明の「実施」の規定
実は「実施」の規定から出てきます。特許法第2条3項には「発明の実施」について以下のように規定されています。
「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」
つまり、発明の種類ではなく、発明の「実施」の規定で「物」の発明、「方法」の発明、そして「物を生産する方法」の発明を登場させ、各発明の「実施」がどのようなことを指すのかを規定しています。
発明の種類の例
実際に特許出願した発明がどの種類の発明であるかは、基本的には「特許請求の範囲」の記載を見て判断できます。
例えば、以下のような感じです。
- 「AとBとを備える料理器具。」や「CとDとを含有する化合物。」→「物」の発明
- 「Eステップと、Fステップとからなる料理器具の使用方法。」→「方法」の発明
- 「Gステップと、Hステップにより得られる組成物の製造方法。」→「物を生産する方法」の発明
発明の種類に応じて「実施」の内容が変わり、それが特許権侵害を判断する場合に非常に重要になってきます。
そのため、特許出願する際には通常、様々な実施態様を捕捉できるようにするため、「物」、「方法」、場合によってはさらに「製造方法」の請求項を作ったり、その他にも実際のビジネスに合わせて「物」を様々な態様で捉えることができる請求項を作ったりします。
by 今 智司