自社の商品やサービスを他社と区別するための新たなネーミングやロゴ等を第三者に使われないようにするためには、そのネーミングやロゴ等(以下、「標章」といいます。)について商標を取得することが有効です。
そのためには、その標章について商標登録出願する必要がありますが、その際には以下のことを決め、実行する必要があります。
(1)標章を決める
当然ですが、標章を決定します。他社商品やサービスと区別ができるような標章であることが必要です。
実際には後述のように、先行商標調査やインターネット検索をして、他社・他者が既にその標章について商標権等を取得していないことを商標登録出願前に確認する必要があります。
(2)標章を使用する商品・役務(サービス)を決める
商標登録出願する際には、標章をどのような商品やどのような役務(つまり、サービス)に使うのかを特定して出願しなければなりません。
そのため、特許庁が規定している45区分の「指定商品・指定役務」から、自分たちが市場に提供しようとしている商品・サービスに該当する区分を選ぶ必要があります。場合によっては、自分たちの商品・サービスに合う指定商品・指定役務を、特許庁が過去に採択した指定商品・指定役務を参考にして新たに作ることもあります。
具体的な区分は特許庁のHPに掲載されています(リンクは2024年3月21日現在のものです。)。
(3)出願前には先行商標調査を!
標章と商品・サービスが決まったとしても、実際に商標登録出願をする前に、出願しようとしている標章及び商品・サービスと同一若しくは類似する標章及び商品・サービスが既に商標登録や商標登録出願されていないかどうかを確認する必要があります。
商標も特許と同様に先願主義(つまり、早い者勝ち)であり、既に登録されているものと同一若しくは類似のものを出願しても登録されないためです。
そのため、先行商標調査をし、もしも同一若しくは類似の先行商標が発見された場合は、標章や商品・サービスを見直す必要が生じる場合もあります。
以上のように商標登録出願する際には、ネーミングやロゴ等だけでなく、それらを使用する商品やサービスを具体的に決め、先行商標調査することが重要になります。
by 今 智司