権利のみでビジネスはできない

特許権や商標権等の知的財産権を持っていなくても、第三者から取得さえすればビジネスはうまく回るでしょうか?

ほとんどの場合、権利だけではビジネスは回りません。ビジネスは実に数多くの要素から成り立っています。例えば、商品・サービスのサプライチェーンを構築する必要がありますし、サプライチェーンを構成する様々な要素も適切に構築し、維持・管理して運用していく必要もあります。その他にもいろいろありますが、今回は割愛します。

そのような様々な要素の1つに、知的財産権の裏に隠れており、権利を利活用するために必須の要素があります。

1.秘密情報は特許明細書には記載されない

特許権や商標権等の知的財産権は他の財産と同様に他社・他者に譲渡できます。

そして、例えば、発明が創出され、その発明が特許出願されて特許庁による審査を経て、特許権が設定登録されたとします。その後、その発明に興味を持ち、ビジネスで使いたいと思った第三者が、その特許権を手に入れるために交渉を開始した場合やその特許権を購入した後、その特許に係る発明が「使えない」ことが判明する場合があります。

どういうことでしょうか?

まず、特許出願する場合、出願対象の発明に関するすべての情報が明細書等に記載されることはまずありません。

つまり、その発明を現実に実施するために必要な技術ノウハウや製造方法のコツ等の秘密として扱われる情報(秘密情報)は当然のことながら明細書等に記載されていません。秘密情報は秘匿化する必要があるからです。

しかし、秘密情報は、権利を利活用する段階では必須の情報となります。

2.権利の購入が現実化する段階で秘密情報が分かる

そのような秘密情報がいつ分かるのでしょうか?

それは、実際に特許権を購入する段階や交渉段階です。そのような段階において、ようやく、購入した者や交渉する者に秘密情報がある程度開示されます。当然、秘密保持契約を締結した上でのことになります。

そして、秘密情報を参照して初めて「その発明は使えない」という結果になることがあります。

3.権利が使えない理由の一例

なぜ、使えないのか?についての理由は様々あります。

一例として、その発明を実施するために必要な技術ノウハウが元は特許出願した企業が保有するノウハウであり、そのノウハウを使用するために相当の金銭的・人的・時間的コスト(ノウハウ使用料のみならず、ノウハウを扱う人間の教育及びノウハウを習得するまでの時間など)を費やす必要があり、そのコストを負担することが難しい場合等が挙げられます。

あるいは、特定の技術要素が実はうまく機能しないものだった(特許審査における実施可能要件を一応は満たすものの、実は・・・)ということも場合によってはあったりします。

したがって、他社・他者の特許権等の知的財産権を取得する場合、その知的財産権の裏に隠れている秘密情報を適切に品定めし、自分たちの事業に本当に利活用できるのかを目利きする人との協働が重要となります。

4.目利きする人との協働が重要

もし目利きをする人がいないと秘密情報を適切に品定めできず、特許権を購入したにもかかわらず、発明を適切に実施することができない結果、顧客が満足するような商品・サービスを提供できないことにもなりかねません。

一つの商品・サービスであっても、その裏には商品・サービスを成り立たせる様々な情報が隠れています。

この点を忘れずに、知的財産権と向き合う必要があります。

by 今 智司