「小さな知財部~発明を生むのは難しい?」で発明を創出すること自体のハードルは下がったのではないかと思います。では、創出された発明はだれのものでしょうか?
「発明は発明者のもの」と断定できればよいのですが、特許法ではそう単純ではない場合もあるのが難しいところです。特に企業等の組織で発明の取り扱いをきちんとしておかないと、後々困ったことが起こるかもしれません。そのため、「発明」がだれのものであるかについて知財担当者はきちんと理解した上で適切に対応することが求められます。
まず、「発明」といっても少なくとも2種類あります。それは、特許を受けていない「発明」と、特許を受けている発明である「特許発明」です。
発明者(自然人)が発明をした場合、その発明者が原始的に「特許を受ける権利」を取得します(ただし、後述のように職務発明規定がある場合は法人等が「特許を受ける権利」を取得する場合もあります。)。「特許を受ける権利」とは、その名の通り、この権利を有している人がその発明について特許出願し、特許を受けることができる権利です。
そして、特許を受ける権利を有する人が、特許出願することができます。ここで、特許出願した人が「特許出願人」となります。続いて、出願審査請求により特許出願の内容が特許庁において審査され、特許査定後に登録料を特許庁に納付すると設定登録され特許権が発生します。これにより「特許権者」も登場します。
ここで、「特許を受ける権利」は他人に譲渡することができます。そのため、「発明者」と「特許を受ける権利」を有する人とが同一であるとは限りません。例えば、多くの企業では従業員がした発明の「特許を受ける権利」を法人が譲り受け、発明者ではなく法人が特許出願しています。また、法人等で職務発明規定が設けられている場合、従業者である「発明者」が発明をした場合、初めから法人等が「特許を受ける権利」を取得することもあります。
更に、「特許権」も他人に譲渡することができます。したがって、特許権の設定登録時の「特許権者」と、それ以降の「特許権者」とが一致しないこともあります。
以上を見ると、特許を受けていない「発明」についての権利、つまり「特許を受ける権利」は、発明者が有することも法人等が有することもあり、更には発明者とは全く関係のない人・法人等が有する場合もあります。また、「特許発明」については、「特許出願人」であった「特許権者」が有することも、最初の「特許権者」から特許権を譲り受けた人・法人等が有することもあります。
このように、発明を創出した人はもちろん発明者なのですが、その発明がだれのものであるかについては、発明創出後の特許を受ける権利や特許権がどのように移転していったかを追わないと確実なことは言えません。
したがって、知財担当者としては、各権利の発生や移転について確実に追跡できる証拠、つまり、発明者や特許を受ける権利を有する者、特許出願人、そして特許権者といった登場人物が代わるときの手続きをしっかり実行し、その手続きの内容を手元に残しておくことが必要になります。
by 今 智司
