小さな知財部~「知財」を第三者に知られずに使うには?

 ビジネスが知財によって構成されていることを「小さな知財部~なぜビジネスで「知財」を考えなければならないか?」で紹介しました。つまり、ビジネスでは否応なしに知財を使わなければならない、ということになります。

 知財は情報です。そのため、何も対処せずに知財を使ってしまうと容易に第三者に知られてしまうことになります。しかし、中には第三者に知られたくない知財も多く存在しています。

 そのような第三者に知られたくない知財、つまり、秘匿化しなければならない知財はどのようにして使っていけばよいのでしょうか?

 単に「秘密にしておく」というだけでは十分ではありません。

 前提として知財カタチ化®で、ビジネスにおいて使う知財を文章や図面・写真等のカタチにしておく必要があります。その上で、公開してよい知財、秘匿化すべき知財を分類します。分類基準は様々ですが、例えば、「小さな知財部~「戦略」と「知財」との関係とは?」で紹介した「ありたい姿」で決定した内容、つまり、対象となる知財をどのように利活用するかに基づいて公開する知財か秘匿化する知財かを分類します。

 そして、秘匿化する知財を秘密にして自社内で利活用するため、「営業秘密」として秘匿化する知財を管理する体制の構築が必要です。

 ここで、「営業秘密」とは不正競争防止法の営業秘密です。単に「これは秘密だよ」というだけでは全く不十分で、秘匿化する知財を営業秘密として不正競争防止法で守るためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①秘密として管理されていること(秘密管理性)

②有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)

③公然と知られていないこと(非公知性)

 秘密管理性を確保するためには、秘匿化する知財が企業にとって秘密情報であることを明確に分かるようにしておく必要があります。有用性は事業活動において技術上又は営業上有用な情報であることが必要です。そして、非公知性は一般に知られていないことが必要となります。

 この3要件を満たすように知財を扱うことで、その知財が「営業秘密」として保護されます。この状態を維持すれば、知財を第三者に知られない状態で使い続けることができるようになります。

 また、例えば、従業員が発明をした場合、その発明を特許として必ず権利化しなければならないというものではありません。その発明を「営業秘密」として扱うようにすれば、特許がなくても自社内で実施すること自体は可能です。

 「営業秘密」としての知財も「知的情報のかたまり」ですので有体物と異なり損耗なく繰り返し利用可能であり、複数人による同時利用も可能です。この特性をうまく自社のビジネスに利用できるか否かが、ビジネスの成功に大きく影響してくるといってもよいと思います。

by 今 智司