前回『小さな知財部~知的財産権の性質による違い(その1)』に引き続き、知的財産権の「もう1つの性質」に着目してみましょう。前回は、「①「創作」か「営業上の標識」かの切り口から見える性質」についてご紹介しました。
今回は、
②「絶対的独占権」か「相対的独占権」かの切り口から見える性質
についてご紹介します。
絶対的か相対的か?
知財が「絶対的」なのか、「相対的」なのか、という切り口があります。
(1)絶対的独占権としての知財
この「絶対的独占権」とは、客観的に同一の知財を排他的に支配できるという権利を指します。この性質を有する知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権です。
例えば、ある「発明A」についての特許権をA社が持っている場合、「発明A」についての実施権限のないB社が「発明A」を実施すると、B社の行為は特許権侵害になります。
ここで「絶対的独占権」について重要な点は、第三者がたとえ「発明A」についての特許権をA社が持っていることを全く知らなくても、A社の許諾なしに第三者は「発明A」を実施することができないということです。
特許権等は、誰がどのような内容について権利を有しているかが特許公報等で公にされます。そのため、ビジネスをするのであれば「誰がどのような権利を有しているのか、事前に把握し、他人の権利を侵害しないようにしてね」という要請がなされている、と言えます。
したがって「新規製品・新規サービスの提供前に先行特許調査を!」でも述べましたが、実際にビジネスをする「前」に、ビジネスで用いる内容に他人の知的財産権が含まれているか否かを確認することが必須になります。
「知らなかったでは済まされない権利」、それが「絶対的独占権」という性質を有する知的財産権です。
(2)相対的独占権としての知財
一方、「相対的独占権」とは、第三者が独自に創作したものには権利の効力が及ばないという権利を指します。この性質を有する知的財産権は、著作権、回路配置利用権、商号、不正競争防止法上の利益が挙げられます。
例えば、ある「イラストa」について著作権をCさんが持っていたとしても、第三者のDさんが偶然、「独自」に「イラストa」とほぼ同一の「イラストa’」を創った場合、Cさんがこの著作権を使ってDさんを訴えたとしても、この著作権の権利の効力はDさんの「イラストa’」には及びません。
つまり「相対的独占権」について重要な点は、第三者が相対的独占権という性質を有する知的財産権の存在を「本当に知らずに」、「独自に創作」した著作物等については、第三者が権利を有していてもその権利の侵害にはならない、ということです。
いわば「独自に創作したのなら侵害を免れる可能性がある」、それが「相対的独占権」という性質を有する知的財産権です。
やはり事前調査は重要
以上に着目すると、ビジネスを始める前に、少なくとも、自分たちのビジネスの障害になりそうな他者の「絶対的独占権」があるのかないのかを調査することが重要であることが分かります。もちろん、「相対的独占権」も存在します。「独自に創作したのなら侵害しない可能性がある」とはいえ、こちらもネット検索等を十分にして、自分たちのビジネスがとん挫しないように事前に手を打っておくことが重要となります。
By 今 智司
