小さな知財部~知的財産権を取得するには?

 ビジネスにおいて必要な知財が明らかになったとして、その知財についての知的財産権を取得するにはどのようにすればよいのでしょうか?

 知的財産権には、国に対して必要な手続をし、国が認めた場合に初めて取得できる知的財産権と、何ら手続きなしに取得できる知的財産権とがあります。前者は、特許権、意匠権、商標権等であり、後者は著作権等です。

 つまり、特許権、意匠権、商標権等は、所定の書式に則った書面において発明等を特定して特許庁に出願します。そして、特許庁において所定の審査を経た上、「この内容であれば登録してよい」という登録査定を受け取った後、所定の登録料を特許庁に納付することでようやく権利を取得できます。具体的な手続面については特許庁ホームページ等に詳しいのでここでは省略します。

 一方、著作権等は、行政庁等への手続きを何ら要しません。つまり、著作物を創作した時に著作権が自動的に発生します。

 このように、知的財産権を取得するには、所定の手続きを要するものと要しないものとがあります

 しかし、ここで重要なことは以下の点です。

カタチ化した知財をそのまま権利化すればよいのではない

 手続のいらない著作権等もそうですが、特に、手続が必要な特許権等について、ビジネスで必要であると明らかにした知財をそのまま権利化すればよいのではないことが挙げられます。

 知的財産権を取得する場合、「知財カタチ化®」でカタチにした知財を、ビジネスの目的に合わせた内容になるよう、手を加えた上で権利化しなければならない点を忘れてはなりません。目的に合わせるとは、カタチ化した知財を、戦略で紹介した「ありたい姿」が実現した時において用いているであろう内容に仕立てて権利化する、ということです。

 すなわち、権利化する際には、何のための権利であるかを常に念頭に置く必要があります。知的財産権は、ビジネスにおいて用いるツールですので、ツールとして使えなければ意味がありません。そのため、ビジネスの目的に適合した内容の知的財産権を取得することが必要です。

 場合によっては防衛的に出願することもありますが、その際も、ビジネスを守るという観点から適切な防衛ができる内容に仕立て上げる必要があります。

権利化には時間、そして費用がかかる

 また、特許権や商標権等の知的財産権を取得するまでの時間、つまり、書面の作成や特許庁での審査等に時間が結構かかります。

 例えば、特許を取得する場合、特許庁に特許出願し、出願と同時に出願審査請求(特許庁に、この内容で特許になるかどうか審査を請求する手続)したとしても、権利取得できるか否かの最初の結果が分かるまで通常は1年から1年半ぐらいはかかります(意匠では、1年弱、商標では半年から1年程度)。早期審査手続やスーパー早期審査手続を使えばもっと早く結果が分かりますが、それでも、出願してその日に結果が分かる、ということはありません。

 更に、特許庁に特許出願等をする場合や登録料を納める場合、印紙代(特許印紙代)が発生します。また、特許庁への提出書類の作成を弁理士に依頼する場合、弁理士費用も発生します。

 このように、特許権や商標権等を取得するには時間と費用が掛かるので、ビジネスを展開していく際には、権利取得タイミングがいつになるのか、若しくはいつにすべきかの検討、及び権利取得に要する費用の予算化をした上、実際に権利取得に向けて動く必要があります。

by 今 智司