小さな知財部~権利取得は早い者勝ち…先願主義

 特許権、実用新案権、意匠権、そして商標権を取得するためには様々なハードルを越える必要があります。そのハードルの1つに「誰よりも早く出願すること」というものがあります。知財の世界で「先願主義」と呼ばれるものです。今回も特許を例に説明します。

先願主義

 例えば、AさんとBさんがそれぞれ独自に発明Cを創出したとします。創出タイミングはAさんの方が早かったとしましょう。

 この場合、Aさんが先に発明Cを創出したので特許権を取得できるかというとそうではありません。発明Cについて先に特許庁に出願手続をした方が、特許権を取得できることになります。そのため、発明Cを創出したタイミングがAさんよりBさんの方が遅かったとしても、BさんがAさんより先に発明Cについて特許出願した場合、Bさんが特許権を取得できることになります。

 つまり、「早い者勝ち」です。

 なお、先に発明をした方が特許取得できる主義を「先発明主義」といいます。この主義だと、誰が最も早く発明をしたかを確実に立証することが困難で争いになりやすく、権利の安定性に問題があります。一方、「先願主義」であれば、特許庁に出願したタイミングを確実に特定できるため、出願の先後の判断が容易となり、権利の安定性に役立ちます。そのため「先願主義」が採用されています。

知財担当者は何に注意すべきか

 特許、意匠、商標のいずれも先願主義を採用しています。そのため、自社にとって権利化が必要な発明やデザイン、標章がもしあれば、いち早く出願手続をする必要があります。そして、出願するためには、所定の書面を作成して特許庁に提出しなければなりません。

 そうすると、早く出願しようと焦って書類を作成する羽目になりかねず、その場合、必要な事項の記載が抜けていたり、逆に記載すべきではない事項が書類に紛れ込んでいたりする可能性もあります。

 知財担当者としては、自社事業の流れをきちんと把握し、発明等の権利化の要否や権利化が必要な場合は事業の流れのどのタイミングまでに権利化しなければならないか等を考えつつ、先願主義も考慮して仕事をしていくことになります。

 そのためには、開発者やデザイナー、商標担当者等、更には外部の弁理士等と常日頃コミュニケーションをとり、適時・適切・適確に権利化要否判断、出願書類の作成(あるいは外部の弁理士への作成依頼)、そして出願手続を素早く進めることができるように気配り・目配りすることが重要になります。

by 今 智司