本コラム「小さな知財部」でもそうですが、日本特許庁に対する特許出願の数が商標登録出願や意匠登録出願よりかなり多いので※1、「知財」に関してはどうしても「特許」の話に偏りがちです。
しかし、知的財産権には特許権以外にも、商標権、意匠権、実用新案権もありますし、著作権等もあります。
もちろん、研究・開発部門を擁している企業であれば、新製品・新商品開発で特許は避けて通れませんので、特許がすぐに念頭に来ることが多いでしょう。また、事業を進めていく中で新商品・新サービスを市場に出すタイミングが必ず来ると思いますが、その際には商標を避けて通ることはできないでしょう。あるいはエンタメ企業では著作権を無視することは不可能です。
このように企業がどのようなビジネスを行っているかによって重視する知的財産権は異なってくるとは思いますが、何らかの新たなアイデア(技術的であっても技術的でなくても)をビジネスに利用しようとする場合、「多面的に」考えることで、知的財産権をビジネスにより優位に利活用することができる可能性が高まります。
例えば、ある一つのアイデアがあり、そのアイデアをもとに商品・サービスを開発して市場に提供しようとする場合、そのアイデアを複数の観点から検討して知的財産権に仕立て上げることで、そのアイデアをビジネスにおいて様々な形態で利活用しやすくすることができます。
すなわち、技術の観点からそのアイデアを検討すると、発明(特許の対象)や考案(実用新案の対象)として捉えることができる場合があります。
また、そのアイデアを基にして製品や商品を市場へ提供するときには、製品・商品のデザインが決まりますが、そのデザインを意匠の対象として捉えることができる場合があります。
更に、そのアイデアからできた商品・サービスを市場に提供して顧客に認知してもらうためには、顧客が他社商品・サービスと見分けることができるようなネーミングやロゴ等を付けますが、このネーミングやロゴ等は商標の対象として捉えることができます。
上記では特許(実用新案)、意匠、商標を別々に説明しましたが、実際は、1つの商品・サービスをよくよく見ると、特許(若しくは実用新案)、意匠、そして商標の対象が隠れていることがよくあります(もちろん、デザインやロゴには著作権が発生していることもあります。)。つまり、1つの商品・サービスを多面的にみると、異なる法域の知財で捉えることができる場合があり、各法域の知財を使えるようしておくと、ビジネスを進める際に取り得る措置の選択の幅を拡げることができます。
したがって、知財担当者としては、開発者等がアイデアを持ってきた際には、そのアイデアを1つの法域のみで捉えるのではなく、様々な法域で捉えてみたらどうなのか?と一歩引いて考えることが重要になってきます。そのためには、日ごろから、モノ・コトを多面的に捉える癖をつけるとよいかもしれません。
by 今 智司
※1 特許庁「特許行政年次報告書2024年版」によれば、2023年の特許出願件数は300,133件、意匠登録出願件数は31,747件、そして、商標登録出願件数は164,061件です。
