小さな知財部~知的財産権の利用方法 その1

 特許権や商標権等の知的財産権は権利を維持するだけで費用が発生します。そのため、知的財産権を有しているだけでなく、うまく利活用しなければビジネスを進める際に足枷となってしまいかねません。

 では、どのようにして知的財産権を利用すればよいのでしょうか?

 様々な利活用方法がありますが、今回は、知的財産権のまさに権利としての側面を利用する方法についてご紹介します。

排他的独占権としての利用

 特許や商標といった知的財産は、権利取得までの費用だけでなく、権利維持にも費用がかかります。このような費用にのみ着目すれば、確かにビジネスにおいて「コスト」と感じてしまうかもしれません。

 しかし、知的財産権には他社の実施や使用を排除する「排他性」に加え、自社のみが実施や使用ができる「独占性」という特性があります。

 したがって、例えば、ある発明について特許を取得し、その発明を用いた商品を市場に出した場合、第三者がその発明を用いた類似商品を製造販売すること(実施すること)を排除することができます。そして、自社のみがその商品を市場に出すことができます。つまり、特許により参入障壁を築くということです。知的財産権のシンプルな利用方法の1つです。

 これにより、自社商品の市場シェアを高めることができたり、市場での自社の存在感や影響力(プレゼンス)を高めたりすることにつながります。

 ただし、市場シェアの向上やプレゼンスの向上は一朝一夕で実現できるものではなく、知的財産権を事業戦略に絡めて適切に利用することで徐々に実現できるものです。つまり、知的財産権は(製薬業界等の一部を除き)利益向上に即効性はないかもしれませんが、事業戦略を進める際の様々な課題に対応させてカスタマイズした方法で利用していくことで、長い目で見ると利益向上の1つの要因として効いてくる、ということになります。

 もちろん、競合の参入を抑制したり、自社事業の継続を確保しやすくしたりする観点から自社商品・サービスの要となる部分について権利化することが重要なので、すべての知財を権利化する必要があるわけではありません。とはいえ、「要の部分」を見極めて権利化するためには、市場、競合、及び顧客についてよくよく理解しておくことが重要になってきます。

ライセンスによる利用

 上記では自社が実施や使用する利用の仕方を挙げましたが、自社で実施や使用しなくても他社に知的財産権をライセンスすることでも利益に結び付けることができます。

 例えば、商品開発をし、開発した商品に関する特許を取得したとしても、市場におけるその商品に対する需要に応えるだけの製造能力が自社にはない場合等の事情があるとします。この場合、製造能力がある第三者に特許をライセンスするという権利の利用方法があります。

 この場合はライセンス料収入によって自社の利益を向上させることが可能となります。他社にライセンスするという方法は、大学発ベンチャー等が利益を得る重要な手法の一つです。

 知財担当者には、これらの利用方法を念頭に関係各所と密なコミュニケーションをとりつつ、適時的確な知的財産権の利用方法をしていく、という重要な役割があるといえます。

by 今 智司