意匠を登録する

ここでは意匠登録について概要を説明します。

意匠登録とは

「意匠登録」の「意匠」とは、商品・製品の「デザイン」(外観デザイン)のことです。消費者が商品・製品を選ぶ時には、機能や性能だけでなく「見た目の良さ」も重要な判断基準になります。この「見た目の良さ」を模倣から保護する制度が意匠登録制度です。商品の機能や性能を実現する「技術」は特許制度によって模倣から保護されますが、これと対になって「見た目の良さ」を保護するのが意匠登録制度です。

また、単なる「見た目の良さ」だけでなく、商品の機能を追及して出来上がった「カタチ」も意匠になり得ます。例えば、ある商品について、消費者に使いやすい「カタチ」を追求して創作された形状や乳幼児が「怪我をしないように」と考えて創作された形状も意匠になります(「見た目」だけではなく、形に意味がある場合、ということですね。)。

なお、この場合、「使いやすい」形状や「怪我をしないような」形状には技術的な要素が含まれることがあり、この技術的な要素は発明にも該当することがあります(デザインを考えたときに、意匠だけでなく特許をとることができる場合もあるということです。)。

そして、意匠登録をすると意匠を独占的に使う権利(意匠権)が得られます。デザインを他社に真似された時には、警告や訴訟によって排除できるようになります。意匠権の存続期間は令和元年の法改正により出願日から25年間になりました。なお、延長はできません。

意匠登録が完了すると、そのデザインは約1ヵ月後の意匠公報で公開されます。商品を発表する前にデザインが公開されると困るので、そのような場合は「秘密意匠制度」を利用します。これは事前の申請によって3年間までデザインを非公開にできる制度です。

商標登録との違い

商標登録」はマーク等について独占的な権利を与えているので、商品の外観デザインについて独占的な権利を与える「意匠登録」制度と一見似ている面があります(なお、どちらも特許庁の管轄です。)。

両者の違いは保護対象にあります。「意匠」は商品の見た目・デザインですが、「商標」は商品やサービスに付けるマーク等で構成され、商標を使うことにより商標につく信用が保護対象です(なお、商標では音や色彩のみからなる商標等も対象になります)。自動車を例にすると、自動車の外観デザインが「意匠」で、車体に付いているメーカーのロゴや車種名が「商標」です。