小さな知財部~知的財産権の性質による違い(その1)

 ビジネスが知的情報のかたまり(=知財)により構成されているとこれまでご紹介してきました。そして、知財の中には法律によって権利になるものがありますが、それが知的財産権です。様々な権利がありますが、知的財産権の「性質」に着目すると、その特性が見えてきます。

 具体的には、

①「創作」か「営業上の標識」かの切り口から見える性質

②「絶対的独占権」か「相対的独占権」かの切り口から見える性質

の2つがあります。今回は①の性質についてご紹介します。

創作なのか営業上の標識なのか?

 「創作」についての知財なのか、「営業上の標識」についての知財なのか、という切り口があります。

(1)「創作」についての知財

 「創作」については、人間が知恵を絞って創り出した知財が対象となります。

 例えば、「発明」は人間(自然人)が創り出す知財です。この「発明」を保護するのが特許法です。同様に「考案」は実用新案法、「意匠(デザイン)」は意匠法、「著作物」は著作権法が保護します。また、半導体集積回路の回路配置については回路配置利用権、植物の新品種については育成者権(種苗法)、技術的なノウハウ等の営業秘密は不正競争防止法の管轄となります。

 このように人間の知的な活動によって創り出された知財(知的創作物)は立派な「知的情報のかたまり」です。そのため、適切な法律によって対処しなければ手間暇かけて生み出した知財を簡単に第三者に真似されてしまいます。また、知的創作活動を保護し、活発化させるためにも法律によって知財をコントロールできるようにする必要があります。

(2)「営業上の標識」についての知財

 「営業上の標識」は、市場の秩序を維持するために用いられる知財が対象となります。つまり、公正な取引を維持しましょう、ということです。

 例えば、特定の商品・サービスに使う「標章(ネーミングやロゴ等)」を保護するのが商標法です(ただし、商標が実際に保護するのは『業務上の信用』ですが、詳しくはブランド・リーガル・マネジメントのページをご参照ください。)。また、会社名等の「商号」は商法等で保護され、周知・著名な商標等(商品等表示)の不正な使用は不正競争防止法で禁止されています。更に、特定の農林水産物等の名称(品質等が産地と結びついている産品の名称)は地理的表示で保護されます。

 このように営業において用いる標識、及び標識を使用することで標識に化体する信用といった知財も適切な法律によって保護しなければなりません。偽ブランド摘発についてよくニュースになりますが、偽物を市場に放置していては本家本元のビジネス上の信用が簡単に棄損されてしまいますし、一般需要者も偽物に騙されてしまいます。そのため、営業上の標識についての法律によって標識等の知財をコントロールできるようにする必要があります。

知的財産権の「性質」に着目

 以上のように知的財産権の「性質」に着目すると、「小さな知財部~サプライチェーンを見れば「知財」も見えてくる」でご紹介した情報財のサプライチェーンのどの部分にどういった知的財産権がありそうなのか(創り出せそうなのか)が分かりやすくなるかもしれません。

by 今 智司