新製品や新サービスの市場への提供を検討していたとしても、自社単独ではその新製品・新サービスを市場に提供できない場合があります。
他社の知的財産権の存在
「小さな知財部~サプライチェーンを見れば「知財」も見えてくる?」で取り上げたように、ある商品・サービスの「物財のサプライチェーン」を考えてみると、自社のみでそのサプライチェーンのすべてを賄うことができるとは限らない場合があります。
そうすると、新製品・新サービス提供のサプライチェーンにおいて自社ができない部分については他社の協力を仰ぐ必要が出てきます。そして、その部分を他社に完全に任せるのではなく自社で対応することを希望する場合、他社の知的財産権の存在が問題となります。もしもサプライチェーンの当該部分に他社の特許権や商標権等の知的財産権が存在している場合、当該他社の許諾なしには当該部分を自社で実施等することができないからです。
この場合、当該他社と交渉の上、当該他社の知的財産権についてライセンスを受ける必要があります(場合によっては、譲渡交渉もあり得ます。)。
もちろん、そもそも当該知的財産権が有効に存続しているか否か、当該知的財産権の現在の権利者はだれか、自社以外にライセンスを受けている企業があるか否か等も確認することが前提となります。
「空の権利」の罠
他社の知的財産権、特に特許権のライセンスを受ける場合や譲り受ける場合、その特許権が「空の権利」でないことを確認する必要があります。
例えば、ある特許権が存在し、その特許権に係る発明を自社が使いたい場合、その特許権のライセンスを受けたり譲り受けたりした後、若しくは当該特許権の特許権者と交渉を開始した後、その発明が使えない、という場合があります。
つまり、特許公報にはその発明に関する全ての情報が記載されているわけではなく、その発明を実際に実施する場合に必要となる技術やノウハウ等の秘密情報は秘匿されているためです。ライセンス時や譲受時にその秘密情報について不足なく開示されていればともかく、少しでも不足があるとライセンス後や譲受後に「使えなかった」という結果になることがありますし、開示されたとしても現実的に自社で扱うことが難しいことが判明する場合もあります。
例えば、特許発明を利用した商品があり、その商品の製造に用いる原材料や製造装置が特殊なものであったりする場合等においてそれらの情報を適切に取得していないと、ライセンスを受けたり譲受したりしたとしても、当該商品を製造することが難しくなります。あるいはそれらの情報を取得したとしても、自社で実施するにはコストがかかりすぎる、ということもあります。
知財担当者は、関係各所と連携をとりながら、他社の知的財産権を自社が使えるのか否か、使えない場合の代替案はどうするか等について慎重に検討を進めるという重要な役割があるといえます。
by 今 智司

