自社の知的財産権を侵害しているのではないか?というような他社の製品・サービスが発見された場合、なにをすべきでしょうか?
すぐに「訴訟だ!」とはなりません。
自社の権利が有効に存続しているかの確認
まずは、大前提として、自社の特許権や商標権等の知的財産権が本当に訴訟に耐えうるか?を確認する必要があります。
特許権や商標権等は特許庁における審査を経て権利化されますが、その審査において見逃された証拠によって、特許権や商標権等が後からなくなってしまうこと(異議申立により取り消されたり、無効審判によって無効にされたりして権利がなくなる可能性があります。)があり得るからです。
また、「小さな知財部~知的財産権維持には「年金」が必要」でご紹介したとおり、権利の維持には年金の支払いが必要です。年金の支払い忘れで自社の権利が消えていた、というようなことになっていないかどうかも確認する必要があります。
このように、まずは自社の権利に何らかの瑕疵がないか否か、つまり、自社の権利が有効に存続しているか?について、いま一度確認する必要があります。
他社の製品・サービスが自社の権利を侵害しているかの確認
更に、いきなり訴訟をするのではなく、まずは他社の製品・サービスが自社の権利(ここでは例として特許権の場合を取り上げます)を侵害しているのかどうかをしっかりと検討する必要があります。
例えば、侵害と思われる製品・サービス(被疑侵害品)を実際に入手し、自社の特許権を侵害しているか否かをできるだけ客観的に判断します。
「できるだけ客観的」というのは、被疑侵害品を目の前にすると、どうしても「これは侵害だ!」という目で見てしまい、自社の特許の権利範囲を広く見てしまうからです。
特許の場合、その権利範囲(つまり、特許発明の技術的範囲)は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められ、特許請求の範囲では技術的なアイデアを文章で表しています。そのため、侵害か否かの判断には技術の理解に加え、法的な判断も必要となることから、被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断をなるべく客観的にするには、外部の弁護士・弁理士に依頼することが良い場合もあります。
自社権利を使ってどのような対応をするかの検討
自社権利が有効で、他社の製品・サービスによる自社の権利の侵害が確からしいということが明らかになった場合、どのように進めるべきかを検討する必要があります。
すなわち、自社の権利といっても自社事業における重要度や被疑侵害品の脅威の程度、更には自社と相手方の立場等によっては訴訟をするまでもない、という場合もあります。
そこで、当面は様子見するのか、当該他社に対して「話し合い」レベルに留めるのか、あるいは「訴訟」レベルを視野に進めるのか等の進め方の方針を決める必要があります。その際にはもちろん、対応する人員や予算、スケジュール等も検討しなければなりません。
実際に訴訟となると、かなりの資源と時間を費やすことになります。そのため、このような進め方の方針を事前に決めておくことが非常に重要となります。
上記では係争における最低限の注意点を述べたにすぎません。実際は、上記の他にも様々検討すべき事項があります。もう少し詳しく知りたい場合、弊所弁理士が共同執筆している「ビジネス法務」の記事、「事業展開×知財×法務(第5回)特許権侵害への対応における留意点」(ビジネス法務 24 (12), 149-152, 2024-12 中央経済社)をご参照ください。
by 今 智司
