様々な意匠

意匠登録を受けることができる意匠には様々なタイプがあります。以下、様々なタイプについて説明します。

部分意匠

一つの意匠に独創的で特徴のある創作部分が含まれている場合があります。そのような場合に物品の全体ではなく、独創的で特徴のある創作部分を特定し、その部分について意匠登録することができます。これが部分意匠であり、独創的で特徴のある創作部分のみを模倣し、全体として非類似であるような巧妙な模倣に対して威力を発揮します。

関連意匠

意匠(デザイン)の創作においては、一つのコンセプトから多数のバリエーションの意匠が創作されることがあります。シリーズ化した商品を思い浮かべてもらうと分かりやすいかもしれません。しかも、一度に多数のバリエーションの意匠が創作されるだけではなく、次々とバリエーションの意匠が創作されることもあります。関連意匠制度は、このように創作されたバリエーションの意匠の「群」について、同一の出願人から出願された場合に限り保護し、各意匠を用いて権利行使を可能にする制度です。

画像を含む意匠

令和元年の意匠法改正により、画像を含む意匠について意匠登録を受けることができるようになりました。画像を含む意匠としては以下のような意匠があります。

(1)画像意匠(物品から離れた画像自体)として保護を受ける方法

「物品から離れている」画像なので、画像が表示される対象は問われません。画像自体が保護対象になります。ただし、全ての画像が意匠法上の意匠になる訳ではありません。意匠法では保護対象になる画像を以下の2つに限るとしています。

  • 機器の操作の用に供される画像
  • 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像

(2)物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法

「物品又は建築物の部分」なので、物品又は建築物と一体化されている画像である必要があります。「物品の部分」としての画像を含む意匠には以下の2つがあります。

  • 画像を表示する物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの
  • 画像を表示する物品の機能を果たすために必要な表示を行うもの

また、「建築物の部分」としての画像を含む意匠には以下の2つがあります。

  • 画像を表示する建築物の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの
  • 画像を表示する建築物の機能を果たすために必要な表示を行うもの

以上のように全ての画像ではなく、特定の画像が意匠登録を受けることができる対象になる点に注意しましょう。

建築物の意匠

令和元年の意匠法改正前は、意匠になるものは有体物の動産である「物品」でした。しかし法改正後は、「建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」も意匠法上の意匠に該当するようになりました。これにより、不動産である建築物であっても、その建築物のデザインを意匠として保護できるようになります。

組物の意匠

意匠登録出願は、意匠ごとにしなければならず、一つの意匠として出願できるのは一つの物品等であることが原則です。しかし、意匠においては、複数の物品等について統一感を持たせるため、共通のデザインを持たせた物品等が創作されることがあります。例えば、ナイフ、フォーク、スプーンの「柄」の部分を共通のデザインにするような場合です。この様な場合、複数の物品等それぞれ毎に意匠登録出願するよりも、まとめて一組の意匠として出願できれば非常に便利です。

そこで意匠法は、二以上の物品、建築物又は画像から構成されるものであっても、それらの構成物品等が同時に使用され、全体として統一があるときは、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる制度(組物の意匠制度)を設けています。

内装の意匠

建築物の内装も意匠の対象になります。意匠法第8条の2は「店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。」と規定しています。

このように、店舗等の内装のデザイン、つまり、机、椅子、照明器具等の複数の物品や、壁や天井の装飾等から構成される内装のデザインも意匠法の保護対象になります。内装の意匠は、家具や什器などの複数の物品等から構成され、それらの物品等の組合せ方や配置による内装全体の美感が保護対象になります。