特許出願の手続き
特許出願から審査請求、特許取得までの流れは次のようになります。
期間 | お客様 | 弊所 | 特許庁 |
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数日程度 | 依頼相談 | ||
通常3週間以内 | 打ち合わせ | ||
補充資料を作成 | |||
出願原稿を作成 | |||
通常1週間以内 | 出願原稿を校閲 | 出願原稿を修正 | |
出願 | |||
3年以内 | 審査請求するか判断 | ||
通常1~2年 | 審査請求 | ||
打ち合わせ | 意見書・補正書を提出 | 審査 | |
特許査定 | |||
特許料納付 | |||
設定登録 |
実際は他にも細かい手続きがありますので、ご相談の際にご説明しています。
特許権はどの段階で発生しますか?
最後の「設定登録」の時点で特許権が発生します。それまでは他社がアイデアを使っていたとしても差止請求や損害賠償請求はできません。
出願内容はいつ公開されますか?
上の図には書いていませんが、原則として、出願から1年6ヵ月経過後にインターネットや公開公報で出願内容が公開されます。審査請求をしなくても原則として全世界に公開されますのでご注意ください。
審査請求とは何ですか?
「審査請求」とは、特許庁に対して出願内容の審査を求めることで、特許庁はこれを受けてから審査を始めます。審査請求をしないまま特許出願から3年が経つと、出願は自動的に取り下げられ(「みなし取り下げ」と言います)、特許権を取得できなくなります。
この「みなし取り下げ」を意図的に行う場合もあります。例えば、自社の技術が他社によって特許化されることを防止できれば良い場合は、審査請求をせずにみなし取り下げにします(防衛的出願)。審査請求をしなくても出願内容は原則として全世界に公開されるので、その技術は公知のものとなり、他社は特許を取れなくなります。
もっと早く審査を済ませる方法はないでしょうか?
「早期審査」という制度があります。通常の審査では早くても1~2年はかかってしまいますが、早期審査請求を出願と同時期に利用すれば出願後4カ月程度で設定登録される場合もあります。ただし早期審査にする場合は弊所への追加料金が発生します。
事務所への費用はいつ発生しますか?
原則として、各手続が完了する毎に費用が発生いたします。詳細な費用につきましては、お問い合わせ下さい。必要に応じ、正式にお見積もりの作成も可能です。なお、費用が発生する場合は必ず事前に説明しますのでご安心ください。