アイデアの公開前に特許出願の要否の検討を

「販売中の製品の評判がいいから、特許を取得したい!」
「開発中のプログラムをネットで公開したら、他社がまねしたので特許を取得したい!」
「開発した新規サービスの特許の取得を考えてます。そのサービスは自社HPに公開中です。」
等のご相談が来ることがあります。

しかし、上記いずれも原則として特許を取ることができない状態になっています。特許を取得するためには、特許を取得したい発明に「新規性」があることが必要だからです。

つまり、その発明がいまだ世の中に知られていない、という意味で「新しい」ことが要求されます。

発明の新規性とは

発明について特許を取得するためには特許法上の様々なハードルを越える必要があり、その1つに発明の「新規性」があります。

その発明がいままで世の中になかった新しいものである場合、「新規性」がある、といいます。

既に世の中に知られている発明について排他的独占権である特許を付与してしまうと、いままで自由に使えていた発明が使えなくなりますが、そのようなことは許されないということが「新規性」が求められる理由の一つです。

ところが特許法上、発明の「新規性」自体は直接的には規定されていません。

どういうことでしょうか?

特許法上「新規性」自体は規定されていない

新規性についての条文は特許法第29条第1項で、以下の通りです。

(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

(発明推進協会 知的財産権法文集より)

どこにも、どのような発明に「新規性」があるかは規定されていません。

公然知られた発明(公知発明)、公然実施された発明(公用発明)、刊行物等で公衆に利用可能となった発明(刊行物公知発明)を「除き」、特許を受けることができると規定されているだけです。

つまり、発明が「新しい」こと自体を条文で規定するのではなく、既に世の中に公開された公知発明、公用発明、刊行物公知発明に該当しなければ、その発明について特許を受けることができ、その場合に発明に「新規性がある」と考える、ということになります。

特許出願前、アイデアは秘密に!

そうすると特許出願前に公開した商品やサービス等に関わる技術的アイデアには新規性がないということになり、原則として特許を受けることができなくなります

これまで解決できなかった課題を解決するアイデアを思いついたり、実際にそのアイデアをカタチにした場合、ついつい多くの人に知ってもらいたくなると思います。

しかし、ちょっと待ってください。公表したら新規性が失われます。自分たちが発明したものを自分たちで公表しても新規性はなくなります。

そのため、そのアイデアについて特許が必要なのか必要ではないのかという点をよく考え、特許が必要であるならば特許出願するまではそのアイデアを秘密にする必要があります

なお、「新規性喪失の例外」という規定もありますが(詳細は別の機会にコラムにします)、あくまで例外であり、やはり特許出願前に発明を公開することは避けなければなりません。

もちろん、特許を取得する必要がないとか、学会発表等で出願が間に合わない等の様々な事情があり、新規性を確保することが難しい場面もありますが、ビジネスにおいて特許が必要であるならば、公開前に特許出願を済ませておくことが最も安全です。

したがって、特許出願するならば「出願前にその発明は世の中に知られていてはいけません」ということになります。

by 今 智司