「登録商標」と「使用する商標」

商標を使用する場合、商標登録出願して商標登録されることで、登録された商標を排他独占的に使用できます。

しかし、登録商標を使用する場合にはいくつか注意点があります。今回は、出願した商標や登録商標が、複数の構成要素(例えば、キャラクター)からなる場合の注意点をご紹介します。

「登録されること」と「使用状態を守れること」とは「別問題」

まず、出願して登録された商標の態様と、実際に商標を使用する態様とを一致させる必要があることが重要です。

例えば、複数のキャラクターの「集合体」が1つの図形商標として商標登録されたとします。

この場合において、登録された商標は複数のキャラクターからなる図形商標であるにもかかわらず、実際にビジネスで使用する商品等に複数のキャラクターの一部のみを抜き出して使用している場合、これは登録商標の使用とは認められません。

場合によっては登録商標を使用していないとして不使用取消審判等で登録商標が取り消されてしまう場合もあります。

したがって、登録された商標のカタチで実際の商品等に使用していくことが必要です。そうしなければ、商標が登録はされたものの商標の使用状態を守ることができないということになってしまいます。

どのようにして出願すればよいか?

複数のキャラクターからなる図形を商標登録出願したい場合、どのような態様で出願すればよいのでしょうか?

実際のビジネスの進め方に合わせる必要はありますが、例えば、以下のような態様が考えられます。

①代表的なキャラクターを選択して出願する。
 この場合、どのキャラクターをメインで使用するかを検討し、メインとなるキャラクターを選択して出願します。
 そして、選択したキャラクターを、実際の使用態様として用いていく必要があります。つまり、登録された商標とは異なる形態(異なるポーズ等)のキャラクターにすること等は避けなければなりません。

②キャラクターの集合体として出願する。
 この場合、「集合体」の形態で登録されたならば、その「集合体」の態様で使用していく必要があります。
 つまり、登録された「集合体」とは異なる態様、例えば、キャラクターの一部を抜き出して使用することは避ける必要があります。あくまで「集合体」として登録されたからです。

「集合体」の一部を真似されたらどうするか?

複数のキャラクターの「集合体」として商標登録され、第三者が一部のキャラクターを真似した場合はどうすればよいでしょうか?

この場合、キャラクターに著作権が発生していれば、著作権に基づいて模倣を排除することが考えられます。ただし、著作権が発生していない場合は著作権に基づく模倣排除はできませんし、自社が著作権を有していることの確認、そして訴訟を経なければ模倣排除ができるかどうかの結果が見えない等のデメリットはあります。

結局、商標登録のみですべてをカバーすることが難しい場合があり、その場合、商標だけではなく著作権も考慮しつつ対応していく、ということが必要になることがあります。つまり、少なくとも複数のキャラクターの全体の態様を登録商標として保護しつつ、一部のキャラクターについては(可能であれば)著作権での保護で補う、ということが考えられます。

そのため、複数のキャラクターの「集合体」がある場合、ブランドの核となる部分を押さえておくという発想で、代表的な1つの態様を決定して商標登録し、その態様が自社内外に対して自社の権利であることを明示して実際に使用していくことが有効である場合があります。

by 今 智司